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「従軍慰安婦」など歴史用語の教科書記述に対する政府の介入に抗議し、政府見解とそれに基づく訂正申請承認の撤回、2014年改定検定基準の廃止を求める(要求書)

「従軍慰安婦」など歴史用語の教科書記述に対する政府の介入に抗議し、政府見解とそれに基づく訂正申請承認の撤回、2014年改定検定基準の廃止を求める(要求書) published on

 

要求書

岸田文雄内閣総理大臣・末松信介文部科学大臣様

「従軍慰安婦」など歴史用語の教科書記述に対する政府の介入に抗議し、政府見解とそれに基づく訂正申請承認の撤回、2014年改定検定基準の廃止を求める

Ⅰ.要求項目

1.「従軍慰安婦」「強制連行」などについての4月27日の答弁書(閣議決定)を撤回すること。

2.9月8日の訂正申請承認を撤回すること。また、更なる訂正申請の強要、文科大臣による訂正申請の勧告を行わないこと。

3.社会科並びに地理歴史および公民の教科書検定基準の2014年改定部分を直ちに廃止すること。

Ⅱ.理由

   文部科学省は「従軍慰安婦」「いわゆる従軍慰安婦」、「強制連行」「強制労働」の記述について、教科書発行者5社から、現行版の中学校社会科、高校日本史・世界史(A・B)および「現代社会」「倫理」並びに来年度から使用される高校歴史総合の各教科書、5社29点について、「記述の削除や変更の訂正申請」を承認したと9月8日に明らかにした。今回の訂正申請は、「自主的」の形をとっているが、明らかに政府・文科省による強要である。
 この問題は、3月の参議院文教科学委員会での自民党議員の質問に対して、萩生田文科大臣が、慰安婦に関する用語の政府の統一的見解がまとまれば、それに「基づいて適切に検定を行っていくこととなります」との答弁に始まり、「日本維新の会」幹事長馬場伸幸衆議院議員の「従軍慰安婦」、「強制連行」などに関する質問主意書と、それに対する閣議決定された菅内閣の以下の答弁書(政府見解、4月27日)を契機に本格的に展開された。

答弁書(概要)

①「いわゆる従軍慰安婦」との記述は「従軍」と「慰安婦」の組み合わせも問題で、今後は単に「慰安婦」が適切である。

②戦時における「朝鮮半島から日本への労働者の移入」は、「募集」「官斡旋」など様々な経緯があり、「強制連行」または「連行」ではなく「徴用」を用いることが「適切」である。

 この後の国会質疑で政府は、「政府見解」に沿って、訂正申請を教科書会社に働きかけること、訂正申請を行わない場合には文科大臣による「訂正申請勧告」もありうると答弁した。文科省は、さらに関係する教科書を発行する15社の編集担当役員を対象に「臨時説明会」を開催し、訂正する場合は「6月末までに申請」「8月頃、訂正申請承認」などの日程も伝えた。
 これは、政府見解で教科書記述を恣意的に変えさせたことにほかならず、「検定時」だけでなく、政府の時々の意向で教科書記述を変えさせることとなる。憲法の保障する学問の自由、言論・表現・出版の自由の度重なる蹂躙である。
 これらの訂正の根拠とされるのは、菅前首相も答弁しているように、2014年改定の義務教育の社会科および高校の地理歴史・公民の教科書検定基準「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること」である。日本弁護士連合会は、この検定基準は「国による過度の教育介入として憲法26条に違反し子どもの学習権等を侵害するおそれがあるといわざるを得ず,これらの撤回を求める」(2014年12月19日付「教科書検定基準及び教科用図書検定審査要項の改定並びに教科書採択に対する意見書」)としていた。
 この規定に基づき、いままでも領土問題などで執拗に政府見解が書かされ、「改定」検定基準の他の規定で南京虐殺事件、関東大震災の被害者数などを学問研究の知見に基づいて記述することができなくなっている。日弁連の指摘した「おそれ」は現実のものとなっている。検定基準の2014年「改訂部分」は、廃止すべきである。
  2021年10月18日

子どもと教科書全国ネット21
賛同団体連名(全一九四団体)
※日本史研究会は賛同団体に加わりました。

新たな装いで現れた日本軍「慰安婦」否定論を批判する日本の研究者・アクティビストの緊急声明

新たな装いで現れた日本軍「慰安婦」否定論を批判する日本の研究者・アクティビストの緊急声明 published on

 2020年12月、ハーバード大学ロースクール教授のジョン・マーク・ラムザイヤー氏が書いた論文「太平洋戦争における性行為契約」が、国際的な学術誌『インターナショナル・レビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクス』(IRLE)のオンライン版に掲載されました。2021年1月31日に、『産経新聞』がこの論文を「「慰安婦=性奴隷」説否定」との見出しで大きくとりあげたことをきっかけに、ラムザイヤー氏とその主張が日本、韓国そして世界で一挙に注目を集めることになりました。
 タイトルとは異なり、この論文は太平洋戦争より前に日本や朝鮮で展開されていた公娼制度に多くの紙幅を割いています。実質的な人身売買だった芸娼妓契約について、ゲーム理論を単純に当てはめ、金額や期間などの条件で、業者と芸娼妓の二者間の思惑が合致した結果であるかのように解釈しています。ラムザイヤー氏は、この解釈をそのまま日本軍「慰安婦」制度に応用しました。戦場のリスクを反映して金額や期間が変わった程度で、基本的には同じように朝鮮人「慰安婦」と業者のあいだで合意された契約関係として理解できると主張したのです。しかも、その議論とワンセットのものとして、朝鮮内の募集業者が女性をだましたことはあっても、政府や軍には問題がなかったと、日本の国家責任を否認する主張も展開しました。
 つまり、この論文は、「慰安婦」を公娼と同一視したうえで、公娼は人身売買されていたのではなく、業者と利害合致のうえで契約を結んだことにして、「慰安婦」被害と日本の責任をなかったことにしようとしているのです。
 私たちは、この論文が専門家の査読をすり抜けて学術誌に掲載されたことに、驚きを禁じ得ません。おそらく日本近代史の専門家によるチェックを受けていなかったのだと思われますが、先行研究が無視されているだけでなく、多くの日本語文献が参照されているわりに、その扱いが恣意的であるうえに、肝心の箇所では根拠が提示されずに主張だけが展開されているという問題があります。以下、主要な問題点を3つに分けて指摘します。
①まず日本軍「慰安婦」制度は公娼制度と深く関係してはいますが、同じではありません。公娼制度とは異なり、慰安所は日本軍が自ら指示・命令して設置・管理し、「慰安婦」も日本軍が直接、または指示・命令して徴募しました。娼妓や芸妓・酌婦だった女性たちが「慰安婦」にさせられた事例は、主に日本人の場合に一部見られたものの、多くの女性は、公娼制度とは関係なく、契約書もないままに、詐欺や暴力や人身売買で「慰安婦」にさせられたことが、膨大な研究から明らかになっています。にもかかわらず、ラムザイヤー氏は日本軍の主体的な関与を示す数々の史料の存在を無視しました。
 何よりも氏は、自らの論点にとって必要不可欠であるはずの業者と朝鮮人「慰安婦」の契約書を1点も示していません。こうした根拠不在の主張だけでなく、随所で史料のなかから自説に都合のよい部分のみを使用しています。たとえば、この論文(6頁)で用いられている米戦時情報局の文書(1944年)には、703人の朝鮮人「慰安婦」が、どのような仕事をさせられるかも知らされずに数百円で誘拐ないし人身売買によりビルマに連れて行かれたことを示す記述がありますが、氏はこれを全く無視しています。
②近代日本の公娼制度の理解にも大きな問題があります。公娼制度下での芸娼妓契約が、実態としては人身売買であり、廃業の自由もなかったことは、既に多数の先行研究と史料で示されています。しかしラムザイヤー氏は、ここでも文献の恣意的使用によって、あるいは根拠も示さずに、娼妓やからゆきさんを自由な契約主体のように論じています。たとえば、この論文(4頁)では『サンダカン八番娼館』を参照し、「おサキさん」が兄によって業者に売られたことについて、業者はだまそうとしていなかったとか、彼女が10歳でも仕事の内容は理解していたなどと主張しています。しかしラムザイヤー氏は、彼女が親方に「嘘つき!」と抗議したことなど、同書に氏の主張をくつがえす内容が記されていることを無視しています。
③この論文は、そもそも女性の人権という観点や、女性たちを束縛していた家父長制の権力という観点が欠落しています。女性たちの居住、外出、廃業の自由や、性行為を拒否する自由などが欠如していたという意味で、日本軍「慰安婦」制度は、そして公娼制度も性奴隷制だったという研究蓄積がありますが、そのことが無視されています。法と経済の重なる領域を扱う学術誌の論文であるにもかかわらず、当時の国内法(刑法)、国際法(人道に対する罪、奴隷条約、ハーグ陸戦条約、強制労働条約、女性・児童売買禁止条約等)に違反する行為について真摯な検討が加えられた形跡もありません。
 以上の理由から、私たちはラムザイヤー氏のこの論文に学術的価値を認めることができません。
 それだけではなく、私たちはこの論文の波及効果にも深刻な懸念をもっています。日本の国家責任を全て免除したうえで、末端の業者と当事者女性の二者関係だけで説明しているからこそ、この論文は、一研究者の著述であることをこえて、日本の加害責任を否定したいと欲している人々に歓迎されました。「慰安婦は公娼だった」「慰安婦は自発的な売春婦」「慰安婦は高収入」「慰安婦は性奴隷ではない」……。これらは、1990年代後半から現在まで、日本や韓国などの「慰安婦」被害否定論者たちによって繰り返し主張されてきた言説です。今回、米国の著名大学の日本通の学者が、同様の主張を英字誌に出したことで、その権威を利用して否定論が新たな装いで再び勢いづくことになりました。それとともに、この論文の主張に対する批判を「反日」などと言って攻撃するなど、「嫌韓」や排外主義に根ざした動きが日本社会で再活発化しています。私たちは、このことを深く憂慮しています。
 以上を踏まえ、私たちはまずIRLEに対し、この論文をしかるべき査読体制によって再審査したうえで、掲載を撤回するよう求めます。また、日本で再び広められてしまった否定論に対して、私たちは事実と歴史的正義にもとづき対抗していきます。今回の否定論は、日本、韓国、北米など、国境をこえて展開しています。であればこそ私たちは、新たな装いで現れた日本軍「慰安婦」否定論に、国境と言語をこえた連帯によって対処していきたいと考えています。

2021年3月10日
Fight for Justice(日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会)
歴史学研究会
歴史科学協議会
歴史教育者協議会

2021年3月13日
日本史研究会

「高輪築堤」の保存を求める要望書

「高輪築堤」の保存を求める要望書 published on

関係機関各位

 東京都港区における東日本旅客鉄道会社(以下JR東日本)の「品川開発プロジェクト」にともなう発掘調査によって、1872年(明治5)に開業した日本最初の鉄道の遺構である「高輪築堤」が発見されたという情報は、全国的に大きなインパクトをもって伝えられました。

 遺構の保存等については、発見時に所在地にあたる港区教育委員会がその重要性に基づき、事業者であるJR東日本に対して現状保存を要請したと伺っております。その後、有識者と関係者による「調査保存等検討委員会」が立ち上がり、保存をめぐり様々な議論が交わされているとも聞き及んでおります。それに並行して、産業遺産学会、日本考古学協会(埋蔵文化財保護対策委員会)が遺構の保存を求める要望書を提出し、別途、鉄道史学会・都市史学会・首都圏形成史研究会・地方史研究協議会・交通史学会も連名で、遺構の保存や公開を求める要望書を提出するという状況となっています。このような諸学会の動向からも、「高輪築堤」の保存を願う声は日増しに広がってきていることがわかります。

 わが国の歴史学系学会の連合組織である日本歴史学協会は、諸学会のこうした要望を全面的に支持することを表明するとともに、新たに、賛同学会と連名で「高輪築堤」の保存を求める要望書を出すことにしました。
 まず、「高輪築堤」の歴史的評価については、日本の近代化を牽引した創業期の鉄道の姿を目の当たりにすることができる貴重な遺構であること、産業史・鉄道史・交通史などの分野に留まらず、日本近代史を象徴する、重要な歴史遺産であるということに異論はないものと思われます。工学・技術史的な側面では、イギリス人技師の指導による西洋の鉄道建築の技術に、日本で受け継がれてきた手法が融合した、ハイブリットな構造物であるという特徴が認められます。とくに、第7橋梁部と周辺の水路跡については、その希少性に加えて、保存状況の良好さも評価されており、遺構全体の中でも重要な部分に位置づけられています。このような学術的価値の高さという点から判断すると、「高輪築堤」の現状保存を確実に行い、すみやかに国史跡の指定にむけた対応を取る必要があります。

 「高輪築堤」に対する注目は非常に高く、遺構の行く末や、保存の対応の方向性次第によっては、大きな反響が巻き起こることも予想されます。わたしたちは、「高輪築堤」遺構の保存・活用と地域開発との共存が、関係当事者間での協議や調整によって解決され、現実となることを願い、以下の点を要望いたします。

(1)開発プロジェクトの事業主体であるJR東日本に対しては、国有財産を日本国有
鉄道から継承した事業者としての立場から、「高輪築堤」遺構が国民共有の重要な財産で
あることを十分に認識すること

(2)「高輪築堤」が、場所性と高く結びついた文化財である「史跡」としての価値が
十分認められる点を考慮し、移設保存の方針を改め現地保存すること

(3)国史跡の指定に向け、国・都・港区などの関係者との協議や調整などの対応を図
ること

 なお、「高輪築堤」は、1996年(平成8)に国史跡に追加指定された新橋横浜間鉄道の遺構である「旧新橋停車場跡」の延長線上にあり、新橋停車場と価値を同じくする貴重な遺構です。そのため、今後は「旧新橋停車場跡」とあわせた保存・活用を行う必要が生じることが想定されます。「旧新橋停車場跡」の国史跡への追加手続きに際しては、所有者であるJR東日本がその文化財的価値を認め、必要な手続きに入り、国史跡に追加指定されています。JR東日本は「高輪築堤」に関しても、「旧新橋停車場跡」と同様の判断と保護措置を取るよう強く要望します。
 もちろん、期限の定まった開発事業を進めていく中での緊急対応となれば、苦慮する場面も多々あるものと推察いたします。その中での、遺構の保存を前提とする、設計変更も含めた開発事業の見直しという判断は、後年、文化財の保存・活用と開発を両立させた事例として大きく評価されるものになるのではないかと考えます。英断を求めます。

 すでに、本年2月16日には、萩生田光一文部科学大臣が現地を視察し、「高輪築堤」を「明治期の近代化を体感できる素晴らしい文化遺産」であると述べ、都市開発の現状に一定の理解を示しながらも、遺構の現地保存との両立を前提とする、国史跡指定の方向性と国の支援に言及しています。この大臣発言は、非常に重要であり、国による「高輪築堤」遺構に対する方針の提示と今後の対応策を示したものと理解いたします。
 万一、交渉が途切れ、歴史上重要な「高輪築堤」が取り除かれるというような事態を招けば、文化財保護行政上の大きな失点にもなりかねません。関連する文部科学省・国土交通省・文化庁、東京都、港区に対しては、「高輪築堤」が有している文化財(史跡)としての本質的価値の高さと、保存の必要性、保護の緊急性という視点から、国史跡の指定にむけて、事業者への助言・調整などを継続的かつ積極的に進めていくことを要望いたします。

2021年2月26日
                            日本歴史学協会

                            秋田近代史研究会
                            大阪歴史学会
                            関東近世史研究会
                            京都民科歴史部会
                            交通史学会
                            専修大学歴史学会
                            総合女性史学会
                            地方史研究協議会
                            中央史学会
                            東京歴史科学研究会委員会
                            東北史学会
                            奈良歴史研究会
                            日本考古学協会埋蔵文化財
                                 保護対策委員会
                            日本史研究会
                            日本風俗史学会
                            文化財保存全国協議会
                            宮城歴史科学研究会
                            明治大学駿台史学会
                            歴史科学協議会
                            歴史学研究会

日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する人文・社会科学系学協会共同声明

日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する人文・社会科学系学協会共同声明 published on

 日本史研究会は「日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する人文・社会科学系学協会共同声明」に発出主体として参加いたします。

 声明文、参加・賛同学協会につきましては、以下のPDFを御覧ください。

日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する人文・社会科学系学協会共同声明

 12月2日に英語版が公表されました。

日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する人文・社会科学系学協会共同声明英語版

菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する(声明)

菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する(声明) published on

 日本学術会議(以下、学術会議とする)第25期の活動が開始されるにあたり、学術会議が推薦した会員候補105名のうち、日本近代史を専攻する歴史学者1名を含む6名の候補の任命を、菅首相は拒否した。

 そもそも日本学術会議法(以下、法とする)第七条2に「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とあり、第十七条には「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」とある。したがって、学術会議の会員の任命にあたっては、何よりも学術会議の推薦が尊重され、内閣総理大臣の任命は形式的なものであることは明らかである。この点、1983年5月12日の参議院文教委員会における中曽根康弘首相(当時)の「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」との発言からも裏づけられる。

 菅首相による今回の任命拒否は、こうした法の規定や従来の政府見解を踏みにじる、まさしく法律違反であり、とうてい容認することはできない。

 また、菅首相が、今回の任命拒否にあたって、歴史学を含む人文・社会科学の6名の研究者をその対象にしたことも看過できない。

 まず、その6名の研究者をなぜ任命拒否したかについての個別の事情を明らかにしないことが問題である。おおかたの観測によれば、6名の研究者が、安倍政権時代、安全保障関連法制、特定秘密保護法、いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法等に反対の意思を表明したことが、任命拒否の理由ではないかとされているが、かりにそうした政策批判を理由に任命拒否を行ったのであるならば、これは、”御用機関に堕す”よう政府が学術会議に強要することにほかならない。同時に「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図」り「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させる」職務を「独立」して学術会議が行うとする法第三条の規定に違反する行為であると言わざるを得ず、ひいては日本国憲法第二十三条で保障される「学問の自由」を侵すものに他ならない。

 今回の事態に私たちは、歴史学を専攻する研究者として、戦前において、久米邦武事件、津田左右吉事件などの諸事件において、歴史学の研究成果が政治的に否定されたこと、あるいは、国民統制を目的にして史実に反する歴史の教育が強制されたことを想起せざるを得ない。戦後民主主義下の1949年に学術会議が発足するにあたって、「われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんと誓うものである。(中略)われわれは、日本国憲法の保障する思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由を確保するとともに、科学者の総意の下に、人類の平和のためあまねく世界の学界と連携して学術の進歩に寄与するよう万全の努力を傾注すべきことを期する」(「日本学術会議の発足にあたって科学者としての決意表明(声明)」1949年1月22日)と誓ったことにかんがみると、今回の事態はまさにこの学術会議設立の精神を否定するものである(「日本学術会議創立70周年記念展示日本学術会議の設立と組織の変遷」)。

 さらに、今回の任命拒否の対象が、政治・社会等の課題を発見し未来に向かって提言することを一つの使命とする人文・社会科学に携わる研究者であったことは、政権の一部にある、人文・社会科学を軽視しその存在意義を認めない傾向????例えば、2015年6月8日の下村博文文科相(当時)が国立大学法人に対して行った通知(「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」)にも通底する????を助長することにつながる。万一、こうした動きに「忖度して」人文・社会科学を学ぼうとする方々が少なくなれば、日本の学問・研究は萎縮していくことになるであろう。

 私たち歴史研究者は、学術会議の「答申」により文部省史料館(のちに国立史料館、現在の国文学研究資料館)が設立され、また学術会議の「公文書散逸防止にむけて」(勧告)が国立公文書館の設立につながったことを知っている。そして、現在に至るまで、学術会議が、毎年さまざま提言・報告を出すことにより、学術の基盤を整備するために尽力してきたことを知っている。歴史資料・文化財の保全や公文書管理は、現在まさに急務となっており、その充実に学術会議が果たすべき役割はきわめて大きく、政府や社会へのさらなる働きかけを期待するものである。

 以上、わが国の歴史学系学会の連合組織である日本歴史学協会は、「思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由」がないがしろにされ侵害されている現状を深く憂い、賛同する学会と共同で本声明を出すことにした。今回任命拒否された6名の研究者をただちに会員に任命するよう強く求めるものである。

2020年10月18日

日本歴史学協会

秋田近代史研究会
岩手史学会
大阪大学西洋史学会
大阪歴史学会
関東近世史研究会
九州西洋史学会
京都民科歴史部会
高大連携歴史教育研究会
交通史学会
史学研究会
首都圏形成史研究会
上智大学史学会
駿台史学会
西洋史研究会
戦国史研究会
総合女性史学会
千葉歴史学会
地方史研究協議会
中央史学会
朝鮮史研究会
東京学芸大学史学会
東京歴史科学研究会
東北史学会
東洋史研究会
奈良歴史研究会
日本史研究会
日本史攷究会
日本風俗史学会
白山史学会
東アジア近代史学会
立教大学史学会
歴史科学協議会
歴史学研究会
歴史教育者協議会
歴史人類学会
早稲田大学東洋史懇話会

【総会声明】政府の日本学術会議会員の任命拒否、および学術会議の独立性と学問の自由への介入に強く抗議する

【総会声明】政府の日本学術会議会員の任命拒否、および学術会議の独立性と学問の自由への介入に強く抗議する published on

 10月1日、日本学術会議第25期の発足にあたり、学術会議が正式に推薦した新会員候補105名のうち6名の任命を政府が拒否したことが明らかとなった。

 加藤勝信官房長官は、同日の記者会見で、「首相の下の行政機関である学術会議において、政府側が責任を持って(人事を)行うのは当然」、「会員の人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能だ」と述べた。通常の行政機関と同じように政府が人事を行うとして任命を拒否することは、学術会議の「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」とした日本学術会議法第7条に反するものである。

 同法は、学術会議の「職務及び権限」として、政府の個々の諮問にこたえる(第4条)だけでなく、政府の科学技術政策全般にわたって「勧告することができる」(第5条)としている。第3条でこれらの「職務」を「独立して行う」と規定しているのは、その時々の政府の政策を、より広い視野で、かつ多様な学問的・専門的立場から検討し、「勧告」を行うことが認められているからである。総理大臣が会員を退職させるには学術会議の申出によらなければならない(第26条)として、会員の身分が保証されているのも、同じ趣旨である。

 日本国憲法は、前文に「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」ことをかかげ、「思想の自由」「学問の自由」の保障を定めている。学術会議がその職務の独立性を保証され、政府の科学技術政策全般への勧告権をもつのは、科学と学術が時の政府に従属し、国民統制と戦争協力に全面的に動員させられた過去の歴史的教訓をふまえているからである。

 伝えられるところによれば、任命を拒否された6名が2015-16年の安全保障関連法や2017年の「共謀罪」法などを批判したこと、2017年に学術会議が「軍事的安全保障研究に関する声明」を出したことなどに、政府が強い不快感をもっていたとされる。2016年に政府が学術会議に補充人事の推薦を取り下げさせ、2017年には事前に定員を超える推薦予定名簿を提出させたこと、2018年には任命拒否についての内閣府見解をまとめていたことなども明らかになっている。これらをふまえれば、政府が「会員の人事を通じて」、学術会議の勧告や提言そのものに直接・間接的に「監督権を行使」しようとしていることは明らかと言わざるをえない。

 菅義偉首相は5日の会見で、任命判断の根拠を学術会議の「総合的、俯瞰的な活動」に求めているが、そうであればなおのこと、優れた研究・業績がある科学者(第17条)をさまざまな専門分野・学問的立場から広く結集させることが必要であり、政府自身が個々の人事に介入して、特定の学問的意見や立場を選別・排除することは、学術会議の独立性を侵し、広く社会的に「学問の自由」を萎縮させていくことになる。学術会議が6名の任命と、任命を拒否した具体的理由の開示を求めているのは、当然である。

 われわれ日本史研究会は、日本史学の自由で民主的な研究と普及をすすめる立場から、戦前・戦時の歴史をもふまえ、今回の任命拒否に強く抗議するとともに、学術会議の独立性と学問の自由への政府の介入に強い懸念を表明するものである。

    2020年10月10日

2020年度日本史研究会総会

歴史学関係学会ハラスメント防止宣言

歴史学関係学会ハラスメント防止宣言 published on

 一般に、ハラスメントは、性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、学歴・職歴、身体的特徴など個人の人格にかかわる言動によって、あるいは力関係や優越的地位を利用して個人に不利益・不快感を与え、その尊厳を損なうすべての行為を指します。セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、モラル・ハラスメント、アルコール・ハラスメントなど様々なハラスメントはようやく社会的に認知されるようになっています。また、近年ではソーシャルメディアの発達とともに、インターネット上での誹謗中傷も大きな社会問題になっています。ハラスメントを防止することは、個人の人格と人権を尊重することであり、その重要性は学問の世界でも例外ではありません。

 すでに数多くの大学・研究機関では、ハラスメントを防止するためのガイドラインが作成され、改善のための取り組みと、また残念ながらなお数多く発生する様々な事件への対処が行われています。しかし、学問・研究活動は大学・研究機関だけではなく、それらの組織を超えて連携・協同する学会によっても成り立っています。歴史学関係の学会も、大会・例会・シンポジウム・学会誌編集発行などの様々な組織運営活動を通じて、歴史研究者がその研究成果を発表し、互いに議論する場を提供しています。その活動は、大学・研究機関に所属しない歴史研究者によっても、あるいは教育・出版関係など広く社会一般に及ぶ様々な立場の関係者によっても担われています。ハラスメントは被害者の自由な意見表明や研究活動・組織運営活動を萎縮させます。それは民主的で自由・平等を基本とする学会活動の健全な発展を阻害するものです。

 歴史学関係学会は学問の発展のために、ハラスメント防止の取り組みに積極的に協力することが求められるでしょう。本ハラスメント防止宣言に賛同する歴史学関係学会は、歴史学の発展と歴史学関係学会に携わる関係者の人格と人権の尊重のために、各学会会員にハラスメントの防止をよびかけ、啓発活動に取り組み、ハラスメントのない自由闊達で平等な歴史研究活動の実現に努めることをここに宣言します。

2020年7月15日

日本歴史学協会       
岩手史学会         
京都民科歴史部会      
上智大学史学会       
駿台史学会         
総合女性史学会       
地方史研究協議会      
東欧史研究会        
東京歴史科学研究会     
同時代史学会        
奈良歴史研究会       
日本史研究会        
パブリックヒストリー研究会 
東アジア近代史学会     
法政大学史学会       
歴史学研究会        

公開要望書 国立国会図書館デジタルコレクションの公開範囲拡大による知識情報基盤の充実を求めます

公開要望書 国立国会図書館デジタルコレクションの公開範囲拡大による知識情報基盤の充実を求めます published on

文部科学大臣      萩生田 光一 殿

文化庁長官       宮田 亮平 殿

国立国会図書館長    吉永 元信 殿

国立研究開発法人
科学技術振興機構理事長 濱口 道成 殿

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構
国立情報学研究所所長  喜連川 優 殿

 

 現在、新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、国立国会図書館をはじめ、全国の大学図書館や地方自治体の図書館など、教育・研究に不可欠な日本各地の図書館が休館に追い込まれました。今後、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束に向かうとしても、なお長期にわたって図書館が本来の機能を果たすことが難しくなることが予想されます。

 図書館の休館延長・一部機能の停止、あるいは利用者の来館が困難な状況が続けば、本来図書館がもつ教育・研究に果たすべき公共的役割が著しく制約されることになります。この図書館機能に対する制約が続くと、日本の教育・研究に多大な影響を与えることになります。とくに、卒業研究に取り組む学部学生、迅速な研究成果が求められている大学院生・ポスドクなどの若手研究者にとっては由々しき事態であり、中長期的にみたときにも、個々人のそのキャリア形成のみならず、学知を支える存在の欠落を招き、将来の社会全体に与えるダメージは計り知れません。

 したがって、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎながら、教育・研究に必要な図書館所蔵資料へのアクセスを可能とする対応が求められています。そのため、以下のように国立国会図書館デジタルコレクションの公開範囲の拡大を要望します。

 

1.国立国会図書館デジタルコレクションのうち、図書館送信対象資料と国立国会図書館内限定公開資料のアクセス制限を可能な限り撤廃するよう、法改正を含めた施策を早急に検討すること。なお、あわせて公共貸与権を導入するなどにより、出版社と著者の権利を適切に保障すること。

2.国立国会図書館デジタルコレクションのうち、著者の没年が不明、ないしは著作権上の権利者が不明のいわゆる「孤児著作物」について、速やかにインターネット公開をすすめること。

3.各図書館の利用者が、電子メール等を利用して図書館資料の複製物の提供を全面的にうけられるよう、権利者団体及び図書館関係者間の協議に留意しつつも、積極的かつ早急に議論を進めること。

 

 これらは、新型コロナウイルス感染症拡大に対する緊急措置としての要望であるものの、将来にわたって日本の知識情報基盤を拡充するために、必要不可欠な施策と考えます。

 もちろん制度変更を伴わずとも、学会・協会、出版社、さらには研究者個々人といった著作権者側でできることは多数あります。たとえば、公益社団法人日本図書館協会は「新型コロナウイルス感染症に係る図書館活動についての協力依頼」(2020年4月24日)を発し、著作権をもつ関係団体に公衆送信への協力を要請しています。

 このような取り組みに協力すること、さらに緊急時でなくても常に研究成果を積極的に発信するよう取り組むことは、学術研究に携わるすべての関係者に求められています。歴史学関係の学会・協会も、上記の要望に加えて研究成果のオープンアクセス化をすすめることで、学生・大学院生、さらには不安定な立場にある研究者を含むすべての研究者が研究活動を継続できるような環境整備に協力していきます。

 しかしながら、一方で、学会・協会が独自に学会誌のデジタル化をすすめるのは費用がかさみ、対応できないという現実があります。つとにJ-STAGEにより、有識者会議で選定した705誌のデジタルアーカイブズ化が行なわれたのですが、ここから漏れたり、あるいは諸般の事情でデジタル化に応じることができなかったりした学会・協会も多くあります。

 この機会に再度、範囲を拡大して過去の国内学術雑誌のデジタルアーカイブズ化を推進していただきたくお願い申し上げます。J-STAGE、国立国会図書館、CiNiiとの連携サービスにより、国内学術雑誌のほとんどすべてを利用者が電子媒体により閲覧できる体制をつくっていただきたいと深く念願するものです。

2020年5月23日

日本歴史学協会
秋田近代史研究会
岩手史学会
九州西洋史学会
京都民科歴史部会
交通史学会
国史学会
駿台史学会
総合女性史学会
地方史研究協議会
朝鮮史研究会
東海大学史学会
東京歴史科学研究会
東北史学会
名古屋歴史科学研究会
奈良歴史研究会
日本史研究会
日本風俗史学会
白山史学会
立教大学史学会
歴史科学協議会
歴史学研究会
歴史学会
歴史教育者協議会
(賛同学会、2020年6月15日更新)

公開要望書

会員のみなさんへ

会員のみなさんへ published on

 新型コロナウィルスの影響が拡大するなかで、社会生活のさまざまな面での自粛や影響が広がっています。  日本史研究会でも、2月29日の「歴史から現在(いま)を考える集い」を当面延期としたことにはじまり、3月・4月の部会・例会を、参加者数の縮小や消毒・換気などに配慮することで何とか開けないかと試行錯誤してきましたが、3月末以降はほぼすべての研究会開催を延期・中止にせざるを得ないと判断しました。個別にそうした連絡が相次いだことで、みなさんには御心配をおかけすることになったかと思います。  3月の総合委員会は開催せず、代表委員と3委員長の4役だけで集まり、各委員とはメール会議という形をとりましたが、4月の総合委員会はオンライン会議でおこないました。また、研究・編集・総務の各委員会および本会事務所も、様々な工夫をこらして会務を継続できるよう体制を整えました。  特に会誌『日本史研究』については、毎月発行と会員への配布を滞らせることのないよう、編集委員会はこれまで通りのペースで論文審査や編集実務を維持できるよう最大限の努力をしています。  また、今秋の大会についても、大会準備のための部会開催や運営委員会の学習会などに影響が出ていますが、予定通りの大会開催にむけて準備を進めていきます。しかし、今後の事態の進み方によっては、より厳しい対応が必要になるかもしれません。  大会・部会の持ち方や会運営には、いろいろな知恵や工夫が求められます。会員のみなさんの御意見、御理解と御協力をお願いいたします。

2020年4月18日 日本史研究会 総合委員会

「あいちトリエンナーレ2019」への補助金「不交付」決定に対する要望書

「あいちトリエンナーレ2019」への補助金「不交付」決定に対する要望書 published on

 2019年8月1日に開幕した「あいちトリエンナーレ2019」のなかの企画展の一つ、「表現の不自由展・その後」の展示が開幕からわずか3日で一時中止に追いこまれた。これは、展示作品の一つである「平和の少女像」などに対して、河村たかし名古屋市長が「日本人の、国民の心を踏みにじるもの」だから撤去すべきだと発言して、大村秀章愛知県知事に中止を申し入れたことに端を発する。その後、松井一郎大阪市長の「慰安婦の問題というのは完全なデマ」「デマの象徴の慰安婦像を行政が主催する展示会で展示するべきものではない」といった発言や、「あいちトリエンナーレ2019」に対する文化庁の補助金交付決定について「事実関係を確認、精査した上で適切に対応したい」との菅義偉内閣官房長官の発言が続いた。これに同調したメール・電話・FAX等による抗議の殺到と脅迫とにより、展示は一時中止になったのである。その後、9月26日になって、文化庁は、「文化芸術創造拠点形成事業」の一環である「2019年度『日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業文化資源活用推進事業』」として採択されていた「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金7829万円の「不交付」を決定した。

 「表現の不自由展・その後」を一時中止に追いこむ契機となった河村名古屋市長の発言は、日本国憲法第21条第1項に規定された表現の自由を侵害する行為に他ならない。一方、「あいちトリエンナーレ2019」への補助金不交付の理由として、文化庁は本件について愛知県に「不適当」行為があったことを挙げた。つまり、「補助金申請者である愛知県は、展覧会の開催に当たり、来場者を含め展示会場の安全や、事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した」のだという。しかし、これは明らかに事後的にこじつけたものでしかなく、結果的に文化庁は、表現の自由の侵害行為に荷担することになってしまったのである。

 本来、行政機関は、今回の「表現の不自由展・その後」に加えられた攻撃に対し、展覧会施設や関係者の安全保護を徹底し、一方で、憲法上の権利である表現の自由を尊重する姿勢を毅然と示すべきであった。もし、今回の補助金「不交付」決定のような、すでに決定された補助金の支給決定の取消を許すようなことがあれば、それが前例となって、今後も、行政機関や公的助成機関が、脅迫や抗議を理由に、学術・教育等の活動に対する補助金支給決定をいくらでも取り消し得ることになる。このことは、近年、特に社会科学分野において、科学研究費補助金の交付を受けた研究の内容について、政治家等が「国の補助金にふさわしくない」などと干渉・介入する動きが出ていることとも軌を一にしている。その時々の政権担当者の意に添わない事業や研究への支援・助成に圧力をかけようとするものに他ならない。今回の「あいちトリエンナーレ2019」に関連して起った一連の出来事は、日本国憲法第23条の学問・研究の自由を擁護する立場からも、看過できない深刻な問題を含んでいるのである。

 さらに問題となるのは、「公共的な事業」「公共の場」では表現の自由は制限されても仕方がないという趣旨の発言を、河村名古屋市長が行っていることである。これに対して大村愛知県知事が的確に反論しているように、むしろ公共の場においてこそ表現の自由は保障されるべきである。このように公共性が誤用して理解されている状況において、文部科学省・文化庁はその誤りをただし国民を啓発する役割を担うべきであろう。

 我が国の歴史学系学協会の連合組織である日本歴史学協会は、表現の自由、学問・研究の自由がないがしろにされ侵害されている現状を深く憂い、賛同する学協会と共同で本声明を出すことにした。まずは、「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金不交付決定を取り消すように、文部科学大臣および文化庁長官に強く要望するものである。

2020年1月25日

日本歴史学協会   
岩手史学会     
京都民科歴史部会  
交通史学会     
ジェンダー史学会  
総合女性史学会   
千葉歴史学会    
朝鮮史研究会幹事会 
東京歴史科学研究会 
奈良歴史研究会   
日本史研究会    
別府大学史学研究会 
歴史学研究会    
歴史科学協議会   
歴史教育者協議会  

「あいちトリエンナーレ 2019」への補助金「不交付」決定に対する要望書(PDF)