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表現・言論・学問の自由を擁護し、歴史修正主義・排外主義に反対する大会アピール

表現・言論・学問の自由を擁護し、歴史修正主義・排外主義に反対する大会アピール published on

 本年8月1日に開幕した「あいちトリエンナーレ2019」(主催・あいちトリエンナーレ実行委員会)のなかでの「表現の不自由展・その後」が、直後の8月3日に中止されるという事件があった。これは、展示作品「平和の少女像」について、名古屋市の河村たかし市長が批判したことなどに端を発し、主催者に展覧会へのテロを示唆する脅迫的行為が相次いだことを直接の原因としている。その後、「あいちトリエンナーレ2019」をめぐってはさまざまな議論が巻き起こったが、9月26日に至り、文化庁は、「あいちトリエンナーレ」に対する文化資源活用事業費補助金を全額不交付とするとの決定を行った。
 「表現の不自由展・その後」は、2015年に東京のギャラリーで開催された「表現の不自由展」を引き継ぐものであるが、「日本における「言論と表現の自由」が脅かされているのではないかという強い危機意識」を開催意図としたものである(「あいちトリエンナーレ2019」公式サイトより)。その危惧が現実のものとなったといえる。
 政治家や自治体首長の発言を契機とする脅迫によって芸術展が中止に追い込まれたのみならず、国家の公的機関による補助金が、事後に不交付決定されるという事態に、われわれも大きな危機感を共有するものである。
 このたびの事態は、数々の憂慮すべき問題を提起しているが、歴史の学術研究・教育に携わるわれわれが特に強く危惧を抱くのは、次の諸点である。
 まず言論・表現の自由は、社会の民主的発展に不可欠なものであるが、それを尊重しない政治家・自治体首長の発言が相次ぎ、また社会の中にそれを強く支持する勢力がかなり増大していることである。
 今回の展示中止事件をもたらすきっかけになった「平和の少女像」は、もともと日本軍による「慰安婦」問題・戦時性暴力を批判する韓国の世論と密接に関わり、政治的な役割も果たしてきた作品である。そのため排外主義的な思想を有する政治家・自治体首長の攻撃の的となってきた。それは、近年における歴史修正主義と軌を一にするものである。かつての侵略戦争・植民地支配を反省し、近隣諸国との友好関係を築き上げてきた日本にとって、こうした動向は、夜郎自大な自民族中心主義を育て上げることにしかつながらない。2014年に刊行した『「慰安婦」問題を/から考える―軍事性暴力と日常世界』(本会・歴史学研究会共編)や科学運動での取り組みなどにおいて本会は、侵略戦争を美化し「慰安婦」を捏造などとする歴史修正主義の動きを再三、批判してきた。このたびの事件の背景にある歴史修正主義的・排外主義的思考についても、改めて強く批判されるべきと考える。
 そして今回の事件で顕著となったのは、芸術展への攻撃方法として、政治家や自治体首長が補助金など公的資金の交付や公的施設を会場とすることをあげつらい、その発言が匿名による大量の脅迫的言論を誘発したということである。いわば、問題の本質をそらして自身の正当性・中立性を偽装しつつ、攻撃対象となった作家や関係者による反論や開かれた議論を封殺していくやり口をとったといえよう。文化庁による補助金不交付の決定は、これらの「攻撃」「脅迫」に権威的なお墨付きを与えたという点からも、社会に対する計り知れない打撃を与えるものと憂慮を表明せざるを得ない。
 なお、あいちトリエンナーレ実行委員会の会長でもある大村秀章愛知県知事が、河村名古屋市長の発言を日本国憲法第21条に違反するものであるとした上で、「公権力を持ったところであるからこそ、表現の自由は保障されなければならない」と強く批判したことは、至極まっとうな意見であり、事件の渦中にありながら勇気ある発言をされたことを評価したい。
 このたびの「あいちトリエンナーレ2019」をめぐる事件のみならず、現在、表現・言論・学問の自由を脅かす事態が次々に生起している。歴史教科書や日の丸・君が代をめぐる問題は言うに及ばず、天皇制や侵略戦争、差別への批判は、マスコミにおいてほぼ封殺され、インターネット・コミュニティにおいてはヘイト・スピーチが溢れかえっている現状である。科学研究費補助金の対象となっている研究課題や公立博物館における展示、大学入試の問題にまで、「反日」のレッテルを貼って執拗な攻撃を加えるさまざまな事態が起こっている。それは自由な言論と学術研究を萎縮させ、学問の発展を決定的に阻害するものであり、社会にとって害悪をなすものである。
 学術研究・教育の健全な発展には、表現・言論・学問の自由が重要であることは、論を俟たない。戦前の抑圧から解放されることで発展してきた戦後の歴史学研究にとって、それは原体験のごときものである。表現・言論・学問の自由を擁護することは、健全な民主主義を育て、善隣友好・世界平和を希求する国民の負託に応えるものでもある。
 戦後70年が過ぎ、また本年の天皇の「代替わり」を経て、われわれは、改めて歴史の学術研究の成果を無視し、隣国への差別意識を助長する歴史修正主義及び排外主義に反対するとともに、昨今の事態に深い憂慮を表明し、表現・言論・学問の自由の重要性を強く社会に訴えるものである。

2019年度日本史研究会大会10月13日

即位の礼・大嘗祭に反対し、天皇の政治利用を批判する(共同声明)

即位の礼・大嘗祭に反対し、天皇の政治利用を批判する(共同声明) published on

 本年4月30日に明仁天皇が退位し、5月1日に徳仁天皇が皇位を継承した。政府は、これに続き、10月下旬から11月上旬にかけて「即位の礼」に関わる残りの儀式・行事を行い、さらに11月14・15日に大嘗祭を挙行しようとしている。
 先の昭和天皇から明仁天皇への「代替わり」にともなう一連の儀式・行事について、われわれは、日本国憲法における国民主権原理や政教分離原則への違反、戦前の天皇主権体制への回帰・天皇制の美化などといった問題点を指摘し、反対の意思を表明してきた。
 今回、政府は、国事行為と皇室の儀式・行事とを分離することで、一定の配慮を示している。しかし、5月1日に国事行為として行われた「剣璽等承継の儀」は、日本神話に根拠を置くレガリアの継承を含む儀式、10月22日に同じく国事行為として行われた「即位礼正殿の儀」は、新天皇が高御座に登壇即位する儀式であり、いずれも神話性が強く、政教分離原則と抵触する疑いが濃厚である。また大嘗祭および関連の儀式・行事については、神道形式で行う宮中祭祀であるにもかかわらず、公費である宮廷費が支出されており、明確に政教分離原則に違反するものである。さらに5月1日の「即位後朝見の儀」と10月22日の「即位礼正殿の儀」では、壇上の天皇に対し首相が壇下から言葉を発しており、日本国憲法の国民主権原理にそぐわない。
 かつ、これら諸儀式・行事には、強固なイデオロギーが存在する。これら諸儀式・行事は、古代以来の前近代において伝統的に用いられてきた中国的なあり方を払拭し、実際には伝統に基づかない明治以降の歴史の浅い儀式を、あたかも古代以来の伝統的儀式であるかのように装ったものである。そしてこのような偽装によって天皇制の古さ・伝統性を強調し、日本国における天皇制存続の正当性を宣布しようとするものであることは明らかである。戦後の学術的歴史研究は、天皇制の神話性、万世一系の天皇の地位を否定し、時代に応じた王権の機能・天皇権威の歴史性、さらにアジア太平洋戦争において天皇制が果たした役割を解明することを通じて、日本国憲法下における天皇制のあり方を問い続けてきた。
 平成の「代替わり」に続いて、ほぼ同じ内容で「代替わり」の諸儀式・行事を挙行し、天皇制の永続をはかろうとすることは、こうした歴史研究の成果を全く無視するものである。少なくとも「代替わり」の諸儀式・行事は、政教分離原則を徹底し、国民主権原理に即した形で行われるべきであり、このたびの「即位の礼」「大嘗祭」の挙行には強く反対の意思を表明したい。
 それとともに、今回の「代替わり」が、明仁天皇の退位にともなうものであるため、政府は、マスコミ・経済界などを動員して、「祝賀」ムードへの同調を強制している。たとえば、内閣府をはじめとする政府機関を後援者として、11月9日には「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」と称するイベントが開催される。自治体レベルにおいても、「祝賀」の記帳やさまざまな「奉祝」行事が行われている。これらは、国民を天皇の賛美に動員すると同時に、現代日本の政治や社会の矛盾を覆い隠そうと意図している。それは、日本国憲法の規定による天皇の政治的位置や役割をはるかに超えた天皇の政治利用に他ならない。
 われわれ歴史研究者・教育者からなる四学会は、戦争における加害・植民地支配の責任問題の追究、歴史教科書問題への取り組み、陵墓公開運動などの科学運動を通して、歴史のなかにおける天皇制の果たした負の側面を明らかにし、天皇の政治利用に反対してきた。今回の「代替わり」においても、天皇の政治利用への批判の態度を明確にし、反対する強い意思を表明するものである。

2019年11月7日

日本史研究会
歴史科学協議会
歴史学研究会
歴史教育者協議会

2019年台風15号・台風19号で被災した歴史資料保全活動への支援募金のお願い

2019年台風15号・台風19号で被災した歴史資料保全活動への支援募金のお願い published on

歴史資料ネットワーク

 2019年9月の台風15号ならびに10月の台風19号によって各地で甚大な被害が生じています。不自由な生活を余儀なくされている被災者の皆さまにお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆さまに対し、心よりお悔やみを申し上げます。
 歴史資料ネットワークでは、各地の史料ネットおよび関係諸機関と情報を共有しながら、当面の活動資金の送金を含めた必要な支援を行いたいと考えています。

 被災地に残された歴史資料は、そのひとつひとつが、地域や人々の歴史的あゆみを未来に伝えるかけがえのないものです。泥をかぶり水に浸かった史料でも救うことができます。今回の被害は広域におよび、各地で同時並行的に展開する救出・保全活動を支えるために多くの資金が必要です。そのために、皆さまからの早急な支援募金をお願いしたいと思います。
 お寄せいただいた支援金は、今回の被災各地で活動する史料ネットや関係機関等へ送金するほか、必要な物資の調達、人員の派遣等に使用し、当会から情報発信を行う予定です。
 被災歴史資料の救出・保全活動の重要性にご理解を賜り、現地の歴史資料保全活動への支援をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


2019年台風15号・台風19号で被災した歴史資料保全活動への支援募金
(郵便振替)口座番号:00930-1-53945
加入者名:歴史資料ネットワーク
※払込用紙の通信欄に「災害支援」と明記してください。

WEB上からのお振り込みは、下記をご参照ください。
銀行名:ゆうちょ銀行(コード9900)、店番:099
預金種目:当座、店名:〇九九店(ゼロキュウキュウテン)
口座番号:0053945

【問い合わせ先】
歴史資料ネットワーク 代表委員奥村弘(神戸大学大学院人文学研究科教授)
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 神戸大学文学部内
電話・FAX:078-803-5565(平日13:00~17:00)
メール:s-net@lit.kobe-u.ac.jp ホームページ:http://siryo-net.jp

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録決定に関する見解

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録決定に関する見解 published on

2019年7月23日

大阪歴史学会 京都民科歴史部会 考古学研究会古代学研究会 史学会 地方史研究協議会
奈良歴史研究会 日本考古学協会 日本史研究会日本歴史学協会 文化財保存全国協議会 歴史科学協議会
歴史学研究会 歴史教育者協議会

 私たちは、宮内庁が所管する陵墓について、国民及び人類の重要な歴史文化遺産であるとの認識のもと、その保存と公開を求める活動を行ってきました。1970年代以来の40年以上にわたる活動を通じて、宮内庁が実施する整備工事や事前調査の公開が定着することとなりました。また、宮内庁との意見交換を重ね、社会への学術的知見の還元、関係機関への要望などを行ってきました。2018年9月には、関係13学協会の連名で「百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦に関する見解」を発表したところです。
 2019年7月6日、ユネスコ世界遺産委員会において、日本政府が推薦する「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産登録が決定されました。百舌鳥・古市古墳群は世界文化遺産にふさわしいものであり、世界的に認知されることは、私たちが求めてきた保存や公開の進展にもつながるものと考え、登録を歓迎します。その上で、なお私たちは、2018年9月発表の見解と同じく2点の課題や問題があると考えます。
 第1に、陵墓の保存や公開についての課題です。百舌鳥・古市古墳群の主要な構成資産は宮内庁所管の陵墓であり、原則として非公開です。また、これら陵墓となる古墳の多くで全域を統一的に保存するシステムは構築されていません。現実は、宮内庁管理地とその外側にある民有地や国史跡などに分離しています。私たちは2013年に、宮内庁と文化庁に対して地元自治体との連携を進め、一体的な保護対策や公開の推進を要望しました。とくに、陵墓とのバランスに配慮しながらも、より公開性の高い構成資産となるように、関係機関における継続的な努力を望みます。登録後に一層の注目を浴びる中で、古墳群をどのように保存し、また地域や社会に公開していくか、私たちも諸方面で協力したいと思います。
 第2に、構成資産の名称問題です。例えば、百舌鳥古墳群にある最大の前方後円墳について、宮内庁は陵名を「仁徳天皇 百舌鳥耳原中陵」としており、世界文化遺産登録に際しての構成資産名は「仁徳天皇陵古墳」となっています。しかし、「仁徳天皇」とされる倭国王の墳墓とみることへの疑問は早くから指摘されています。学術的に被葬者が確定していないなかで、名称に特定の被葬者名を付すことは誤った理解を導く可能性があるため、学術用語として「大山(もしくは大仙・大仙陵)古墳」が提言され、いまでは教科書等においても「大山古墳」や「大仙古墳」などと併記することが定着しています。それに反して、構成資産名を「仁徳天皇陵古墳」のみとすることは、被葬者が学術的に認定されたかのような先入観を世界の人びとに与えることになるでしょう。こうした一方的な情報が提供されることへの危惧があります。とくに教育・文化関連施設での表記や出版物等では、学術的な観点にもとづく名称との併記が必要であると考えます。現時点の構成資産名称に対して、ここに強く懸念を表明します。
 以上、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を歓迎するとともに、「人類全体のための世界の
遺産」にふさわしいものとするための見解をあらためて下記に示し、今後の動向について注視してまいります。

1.構成資産の十分な保存・管理を図り、地域や社会への公開を原則とした活用を求めます。
2.構成資産については、すくなくとも学術的な観点にもとづく名称の併記を求めます。

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦に関する見解

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産推薦に関する見解 published on

2018年9月28日

大阪歴史学会 京都民科歴史部会 古代学研究会
史学会 地方史研究協議会 奈良歴史研究会
日本考古学協会 日本史研究会 日本歴史学協会
文化財保存全国協議会 歴史科学協議会
歴史学研究会 歴史教育者協議会

 私たちは、宮内庁が所管する陵墓のうち、とくに3世紀から7世紀に築かれた古墳について、近代以降、皇室の墳墓として管理や祭祀が行われている一方、国民共有の重要な歴史文化遺産であることから、その保存と公開を求め活動を行ってきました。1970年代以来の40年以上にわたる活動を通じて、宮内庁が実施する整備工事や事前調査の公開が定着することとなりました。また、宮内庁との意見交換を重ね、社会への学術的知見の還元、関係機関への要望などを行ってきました。
 このたび2018年1月31日に、日本政府は、5世紀代の百舌鳥・古市古墳群を世界文化遺産に推薦しました。今後、専門家団体であるICOMOSの審査が予定され、2018年9月には現地調査が行われるとのことです。百舌鳥・古市古墳群は世界文化遺産にふさわしいものであり、世界的に認知されることは、私たちが求めてきた保存や公開の進展にもつながるものと考えられ、登録に期待を寄せています。また、推薦に尽力された関係機関・関係者に敬意を表したいと思います。その上で、私たちは、下記の2点について課題や問題があると考えます。
 まず、陵墓の保存や公開についての課題です。百舌鳥・古市古墳群の主要な構成資産の多くが宮内庁の管理する陵墓であり、基本的に非公開となっています。また、これら陵墓のほとんどは全域を一元的に保存する形になっておらず、宮内庁管理地とその外側に区分されています。私たちは2013年に、宮内庁と文化庁に対し、地元自治体との連携を進め、一体的な保護対策や公開の推進を要望しました。とくに公開性については、陵墓であることとのバランスに配慮しながら、より公開度の高い構成資産となるよう、関係機関における継続的な努力を望みます。
 次に構成資産の名称の問題です。例えば、百舌鳥古墳群にある日本で最も大きい前方後円墳について、宮内庁は「仁徳天皇 百舌鳥耳原中陵」としており、世界文化遺産推薦に際しての構成資産名は「仁徳天皇陵古墳」が採用されています。しかし、仁徳天皇とされる倭国王の墳墓とみることへの疑問は早くから指摘されています。学術的に被葬者が確定していないなかで、名称に特定の被葬者名を付すことは誤った理解を導く可能性があるため、学術用語として「大山(もしくは大仙・大仙陵)古墳」が提言され、いまでは教科書等においても「大山古墳」や「大仙古墳」などと「仁徳天皇陵古墳」などを併記することが定着しています。「仁徳天皇陵古墳」という構成資産名は、便宜的なものとされていますが、やはり被葬者が認定されているように理解される危惧を覚えます。
 以上、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録への期待を表明するとともに、「人類全体のための世界の遺産」にふさわしいものとするための見解を表明します。

1.構成資産の十分な保存・管理を図り、公開を原則とした活用がなされること。
2.構成資産名については、学術的な観点にもとづくものとすること。

 

Regarding the Nomination of the “Mozu-Furuichi” Ancient Tumulus Cluster for Inclusion in the UNESCO World Heritage List

September 28, 2018
Statement on behalf of 13 associations with an interest in Japan’s imperial tombs
The Osaka Historical Association, Kyoto Historical Science Association,
Kodaigakukenkyukai(古代学研究会), The Historical Society of Japan,
Japanese Local History Research Association, The Nara Society for Historical Studies,
The Japanese Archaeological Association, The Japanese Society for Historical Studies,
The Japanese Historical Council,
Japanese Association for Preservation of Cultural Properties,
Association of Historical Science (REKISHIKAGAKU KYOGIKAI),

The Historical Science Society of Japan, History Educationalist Conference of Japan

Of the many imperial tombs under the purview of the Imperial Household Agency, those constructed between the 3rd and 7th centuries are of particular interest. In the modern era, they have been maintained as the tombs of the Japanese imperial family and as sites for religious rites. Over and above that, though, they are important sites of historical and cultural heritage for all Japanese people, and we, the members of thirteen associations, have pressed for the tombs to be conserved and opened to the public in view of this fact. As a result of our combined efforts over the past forty or so years since the 1970s, the Imperial Household Agency now publishes details of maintenance work and surveys of the tombs. Our associations have also liaised with the Imperial Household Agency to provide scientific information to the public and engage relevant organisations.
On 31st January 2018, the Japanese government nominated the 5th century “Mozu-Furuichi” ancient tumulus cluster for inclusion in the UNESCO World Heritage list. The nomination is due to be reviewed by the specialist body, the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), and an on-site survey is scheduled for September this year. We certainly believe the “Mozu-Furuichi” ancient tumulus cluster merits World Heritage Site status, and we have high hopes for the new designation since global recognition would provide further impetus for conserving and opening the tombs to the public. We would, therefore, like to acknowledge the great efforts made by the various bodies and individuals involved in the nomination. However, we believe there are two unresolved issues.
First is the issue of conserving the tombs and rendering them accessible to the public. The main heritage site of the “Mozu-Furuichi” ancient tumulus cluster consists of imperial tombs that fall under the purview of the Imperial Household Agency. As a general rule, these tombs are not open to the public. In addition, the tombs are not preserved uniformly; rather, some fall within the purview of the Agency while some fall outside it. In 2013, we proposed that the Imperial Household Agency and Agency for Cultural Affairs work together with local government to develop uniform conservation measures and make progress with opening the tombs to the public. We can only hope that the relevant organisations will continue their efforts to make this heritage site more accessible to the public, while bearing in mind that the site comprises imperial tombs.
The second issue is that of nomenclature. We may take as an example the largest keyhole-shaped tomb in Japan, which is situated within the Mozu cluster. The Imperial Household Agency uses the name “Nintoku tennō Mozu no mimihara no naka no misasagi,” while the name for the same site used in the nomination for World Heritage status is “Nintoku tennōryō kofun.” However, it has long been doubted whether this truly was the final resting place for the great king known to history as Emperor Nintoku. Since the emperor’s name is yet to be established definitively by academics, the application of the specific name to the tomb may lead to misunderstanding. It has been suggested that “Daisen kofun” or “Daisen-ryō kofun” be used as the academic referent for the tomb (with “Daisen” written大山 or大仙). It is now common practice for textbooks to give “Daisen kofun” alongside “Nintoku tennōryō kofun.” In short, while it may be convenient to use the name “Nintoku tennōryō kofun,” we are concerned lest this leads people to believe that there is proof that Emperor Nintoku rests in this tomb.
Finally, we would like to express our support for the inclusion of the “Mozu-Furuichi” ancient tumulus cluster in the World Heritage list, and to articulate our view that it is a heritage site of value to all humankind.

 Recommendations of the thirteen societies:

1. That the heritage site be properly conserved and maintained, and made more accessible to the public.
2. That the heritage site be named appropriately, based on academic reasoning.

2018年7月西日本豪雨で被災した歴史資料保全活動への支援募金のお願い

2018年7月西日本豪雨で被災した歴史資料保全活動への支援募金のお願い published on

2018年7月14日

2018年7月西日本豪雨で被災した歴史資料保全活動への支援募金のお願い

歴史資料ネットワーク

 2018年7月西日本豪雨によって、西日本地域を中心に全国各地で甚大な被害が生じています。不自由な生活を余儀なくされている被災者の皆さまにお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆さまに対し、深くお悔やみを申し上げます。

 すでに、愛媛、岡山、島根、広島では、現地の史料ネット関係者が被災歴史資料等の救出・保全に動き出しています。歴史資料ネットワークでは、各地の史料ネットと情報を共有しながら、当面の活動資金の送金を含めた必要な支援を行っています。

また、近畿各地の被害に対しても、歴史資料ネットワークは、既に現地関係者との連携を始めています。特に6月の大阪北部地震の被災地では、今回の水害による複合的な被害が強く懸念され、活動を迅速に進める必要があります。

 被災地に残された歴史資料は、そのひとつひとつが、地域や人々の歴史的あゆみを未来に伝えるかけがえのないものです。泥をかぶり水に浸かった史料でも救うことができます。今回の被害は広域的であり、各地で同時並行的に展開する救出・保全活動を支えるために多くの資金が必要です。

 前回の熊本地震に引き続き、被災歴史資料の救出・保全活動の重要性にご理解を賜り、現地の歴史資料保全活動への支援をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。お寄せいただいた支援金は、今回の被災各地で活動する各史料ネット等で分配し、その情報発信も行います。

                                        

2018年7月西日本豪雨で被災した歴史資料保全活動への支援募金

(郵便振替)口座番号:00930-1-53945

加入者名:歴史資料ネットワーク

※払込用紙の通信欄に「災害支援」と明記してください。

 

WEB上からのお振り込みは、下記をご参照ください。

銀行名:ゆうちょ銀行(コード9900)、店番:099

預金種目:当座、店名:〇九九店(ゼロキュウキュウテン)

口座番号:0053945

 

問い合わせ先

歴史資料ネットワーク 代表委員 奥村弘(神戸大学大学院人文学研究科教授)

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 神戸大学文学部内

電話・FAX:078-803-5565(平日13:00~17:00)

メール:s-net@lit.kobe-u.ac.jp  ホームページ:http://siryo-net.jp

文化財保護法の改定に対し、より慎重な議論を求める声明

文化財保護法の改定に対し、より慎重な議論を求める声明 published on

 私たちは文化財保護法の改定に対し、より慎重な議論を強く求めます。

 2017年8月31日、文化庁のホームページ上に「文化審議会文化財分科会企画調査会中間まとめ」が公表され、現在、意見募集(パブリックコメント)が行われています。これは、5月19 日に文部科学大臣から、文化財の確実な継承に向け、未来に先んじて必要な施策を講じるための文化財保護制度の在り方について包括的な検討を求める諮問が文化審議会に対して行われ(「これからの文化財の保存と活用の在り方について」)、今年度中の文化財保護法の改定を視野に、文化審議会文化財分科会企画調査会が検討してきた答申の内容をとりまとめたものです。

 この「中間まとめ」の、背景(Ⅰ)と基本的な考え方(Ⅱ)において掲げられている現状認識と理念は、数次の大規模災害を日本社会が経験したあと、景観も含めた文化財等が一瞬にして失われかねないこと、さらに、大規模災害がなくとも、日々、不可逆的に文化財等失われていることを痛感しているわれわれと共通のもので、大いに共感するところです。

 また、個別の論点についても、単一もしくは複数の自治体により、未指定文化財も視野に入れた「地域における基本計画」の策定(Ⅲ1(2))や、「ノウハウを持った支援者」の積極的な位置づけ(Ⅲ2(1))、「文化財のデジタルアーカイブ」の必要性(Ⅳ(4))の提起等は、その方向性については共有できるものと考えます。

 特に、最後に「中長期的観点から検討すべき課題」として挙げられている、文化財行政に関わる人材や学芸員等の一層の育成、大規模災害発生時の文化財レスキュー等については、具体的方策の検討に早急に着手すべきで、課題が指摘されたこと自体がその出発点としてきわめて重要であると考えます。

このように、「中間まとめ」には継続的に議論されるべき、積極的な論点が多く提出されています。

 しかし、他方で、今回の動きの発端となった文部科学大臣の諮問は、2016年3月30日に「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」が示した、「明日の日本を支える観光ビジョン-世界が訪れたくなる日本へ」を受けたものです。このビジョンでは、「観光は、真に我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱である」との認識の下、「『文化財』を、『保存優先』から観光客目線での『理解促進』、そして『活用』-『とっておいた文化財』を『とっておきの文化財』に-」が掲げられ、「2020年までに、文化財を核とする観光拠点を全国で200整備、わかりやすい多言語解説など1000事業を展開し、集中的に支援を強化」することがうたわれています。

 つまり、文化審議会文化財分科会企画調査会が検討しているのは、文化財を観光資源として活用し、前記の数値目標を達成するための制度的枠組みを整備するための法改定です。今回の「中間まとめ」のこの方向は、儲かる文化財とそうでない文化財という価値序列を創出しかねず、地域の文化・教育にとって特に重要な文化財であっても、短期的かつ金銭的な利益を生まなければ顧みられなくなる恐れがあります。

 これは、国民の文化的向上と世界文化の進歩に貢献することを目的として文化財を保護するために策定された文化財保護法や、本年6月に改定された文化芸術振興基本法の理念と乖離するものであるといわざるを得ません。

 今、日本は都市への人口集中と地方の衰退が著しく、地域に残されてきた文化財は深刻な危機に直面しています。地域が抱える事情は様々で、そのような危機を真に解決するには、どのような施策が必要とされているのか、個々の地域の状況に即してあらゆる可能性を検討することが必要です。その意味では、上記で方向性を共有できるとした「地域における基本計画」の策定(Ⅲ1(2))や、「ノウハウを持った支援者」の積極的な位置づけ(Ⅲ2(1))などについても、人材や資金の余裕が全くない地方の小規模自治体において、その実施が危惧されるところです。基本計画から漏れる文化財に対する目配りや、計画を実際に支える学芸員等の立場と活躍の場の保障、さらに地域格差が広がらないような施策などが検討されなければ、文化財の保存と活用を巡る状況が、今以上に困難な事態に立ち至るのではないでしょうか。

 また、文化財の保存と活用について、従来から重要な役割を果たしてきた各種博物館に関しても、UNESCOの「ミュージアムとコレクションの保存活用、その多様性と社会における役割に関する勧告」(2015年11月20日)での「加盟各国は、ミュージアムの主要機能は、社会にとって何よりも重要なものであり、単なる財政的価値に換算しえないことを認識すべきである」という指摘がより深く認識されるべきものと考えます。

 先人が残してきた文化財を公共財ととらえ、今に生きる私たちが享受し、未来に継承していくため、また、地域の住民がその地域の文化財を自ら学ぶことの楽しさを知るために、何をなすべきなのか。その答えは、我が国の現状に目を向け、直面する課題を丹念に洗い出す作業なしに見いだせません。これが検討の出発点であり、文化審議会文化財分科会企画調査会がまず果たすべき役割だと考えます。大臣諮問から「中間まとめ」が提出されるまでの期間はわずか3ヶ月であり、十分な議論を尽くされたとは言えず、拙速に過ぎます。

 「中間まとめ」で示された積極的な論点が十全に生かされるためにも、結論ありきの議論ではなく、国民の文化的向上と世界文化の進歩に貢献することを目的とした文化財保護のため、長期的視野に立った十分な議論を尽くすことを求めます。

 また、全国民に、今回のパブリックコメントを含め、あらゆる機会に、あらゆる場所で、議論を行い、今回の文化財保護法改定について意見表明を行うよう求めます。これは国と研究者のみに関わるものではなく、わが国の将来に重要かつ長期的な影響を与える課題です。次世代に何を残すか、が今問われています。

 

 2017年10月6日

 

日 本 歴 史 学 協 会

地 方 史 研 究 協 議 会

歴 史 教 育 者 協 議 会

立 正 大 学 史 学 会

内 陸 ア ジ ア 史 学 会

信 濃 史 学 会

東 北 史 学 会

ジ ェ ン ダ ー 史 学 会

京 都 民 科 歴 史 部 会

広 島 西 洋 史 学 研 究 会

東 京 歴 史 科 学 研 究 会

広 島 史 学 研 究 会

日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会

中 国 四 国 歴 史 学 地 理 学 協 会

東 海 大 学 史 学 会

歴 史 学 研 究 会

秋 田 近 代 史 研 究 会

日 本 史 研 究 会

交 通 史 学 会

文 化 財 保 存 全 国 協 議 会

総 合 女 性 史 学 会

大 阪 歴 史 学 会

関 東 近 世 史 研 究 会

日 本 風 俗 史 学 会

千 葉 歴 史 学 会

歴 史 科 学 協 議 会

専 修 大 学 歴 史 学 会

             (追加)

歴 史 資 料 ネ ッ ト ワ ー ク

 

   追記 2017年10月12日付で賛同学協会が増えました。28学協会による共同声明となりました。

 2017年10月12日                     日本歴史学協会

 

 

千葉県文書館収蔵公文書の不適切な大量廃棄・移動の停止を求める要望書

千葉県文書館収蔵公文書の不適切な大量廃棄・移動の停止を求める要望書 published on

千葉県知事
鈴木 栄治 様

千葉県文書館収蔵公文書の不適切な大量廃棄・移動の停止を求める要望書

 千葉県文書館( 以下「文書館」といいます) では、2 0 1 5 年度中に収蔵公文書1 3 ,039 冊が減少しました。このうち、1 0 , 1 7 7 冊が廃棄され、2 , 8 6 2 冊が貴県政策法務課の書庫に移されています。貴県の公文書の廃棄は、県の歴史・文化を探求しようとする県民や歴史研究者の活動を著しく阻害する行為であることはもちろん、県政を検証するための重要な手がかりである公文書を県民から奪ったことにもなります。移動された公文書についても、簡便な手続きで文書館にて閲覧可能であったものが、情報開示請求の対象となり、利用の壁が従来と比較して大幅に高くなりました。

 この件について、日本アーカイブズ学会から貴県への質問に対する回答、情報開示請求によって交付された廃棄・移動公文書リスト及び文書館が毎年作成している『事業概要』等から以下の経緯が判明しました。

 貴県では、2 0 1 1 年4 月の「公文書等の管理に関する法律」( 以下、「公文書管理法」という) の施行を受けて、「千葉県行政文書管理規則」及び「千葉県行政文書管理規則の運用について」が改正され、2 0 1 5 年度から運用が始まりました。この規則改正で、「長期」( 実質、永年保存) とされていた公文書の保存期限の区分が廃止され、上限が3 0 年保存とされました。これにより、従来文書館で一括して保存されてきた「長期」保存文書のうち完結後3 0 年を経過しているものは、すべて上記の規則改正と併せて制定された「歴史公文書の判断に関する要綱」に基づき遡及して評価・選別の対象とされました。また、有期限保存文書であっても歴史的に重要と判断され、文書館に移管されてきたものも同様に対象とされています。その結果、1 万点以上にものぼる文書館収蔵公文書が廃棄と判定され、現在の職務遂行に必要だとの判断から2 , 8 6 2 冊が政策法務課の書庫に移動されました。この間、規則改正にともなう形式的なパブリック・コメントが行われたのみで県民・利用者に対する説明は十分に行われませんでした。『事業概要』で数値の推移のみ開示されているものの、県民・利用者へは廃棄・移動された公文書の内容に関する情報さえ提供されていません。

 以上のように大量の公文書が廃棄・移動され、2 0 1 5 年3 月までは文書館でだれでも閲覧請求することが可能であったものが、現在はできなくなりました。何らかの理由で収蔵公文書を再び評価・選別する場合であっても、実施に当たっては慎重な議論・手続や県民への丁寧な説明が必須です。それが行われなかったばかりか、恩給裁定原義や遺族台帳等の第二次世界大戦に関連する公文書や県にとって一大行事であった1 9 7 3 年の国民体育大会に関する簿冊等の明らかに歴史的に重要な公文書がすでに廃棄されています。また、政策法務課の書庫に移動された明治期の人事記録等が、現在の業務において日常的に必要なものなのか、はなはだ疑問です。

 前掲『事業概要』によれば、2 0 1 5 年度までに再評価・選別された文書館収蔵公文書は約2 5 パーセントであり、残りの約7 5 パーセントは現在も判定作業が進められています。さらなる公文書の不適切な廃棄・移動が行われる可能性が、極めて高いのが現状です。わたしたちアーカイブズ学、考古学、歴史学並びに千葉県の歴史研究に携わる者は、文書館や関係当局が、公文書の管理・利用に対する認識を大きく改め、現在進めている不適切な評価・選別による廃棄・移動を停止し、県の公文書管理のあり方を見直すことを強く要望します。

2 0 1 7 年2 月2 1日

アーカイブズ学・考古学・歴史学関係1 4団体
日本歴史学協会 関東近世史研究会 首都圏形成史研究会 千葉歴史学会
千葉歴史・自然資料救済ネットワーク 地方史研究協議会 日本アーカイブズ学会
 日本史研究会 日本考古学協会 東アジア近代史学会 明治維新史学会
歴史科学協議会 歴史学研究会 歴史教育者協議会

鎌倉市円覚寺結界遺構の保存を求める声明

鎌倉市円覚寺結界遺構の保存を求める声明 published on

 私たちは鎌倉市が計画している円覚寺西側結界遺構の削平工事に強く反対します。

 JR横須賀線北鎌倉駅下り線ホームに北から伸びた岩塊は、鎌倉を代表する寺院の一つ円覚寺の寺域範囲を示す西側結界遺構であります。円覚寺境内は国指定史跡であり、現在、結界遺構は、指定範囲外とはなっていますが、寺域の重要な構成要素であることは疑う余地がありません。

 この結界遺構は、国重要文化財「円覚寺境内絵図」(建武年間)にも明確に描かれている重要遺構です。さらに遡れば、この遺構は、円覚寺創建以前に鎌倉幕府第三代執権北条泰時がおこなった境界祭祀の隣接地であることから、中世鎌倉そのものの西側境界であった可能性すらあります。まさしくこれは、中世鎌倉の景観を今に伝えるきわめて重要な歴史遺産であります。

 冒頭述べたようにこの結界遺構に対して、削平計画が進められています。鎌倉市は遺構を削平する根拠として、明治期の鉄道建設で遺構は損傷しており価値が損なわれているという見解をあげています。これは結界遺構が往時の様相を良好な形で保っているという厳然たる事実に眼をそむけるもので、理解に苦しみます。また、最近になって中世史研究者による地形図の詳細な検討の結果、損傷を受けていないことが新たに提起されてもいます。こうした懸念がある以上、国指定史跡の重要な構成要素である結界遺構の破壊につながる行為は、慎重に検討されるべきと思量します。

 荒々しい岩盤の造形で表現された谷戸の中に神社仏閣がおさまり、山裾に中世墳墓窟のやぐらが開口するという風景こそ、中世以来の鎌倉の特色と言っていいでしょう。円覚寺結界遺構はそのような中世鎌倉の景観をよく伝えるものであり、これを保全し、町づくりの中に活かしていくことが、今、私たちに強く求められていると考えます。

 鎌倉市は、この計画の無謀さを認識し、賢明な判断を下すことを求めます。

                                                以上

 

 2016年9月1日

日本歴史学協会

戦国史研究会

東京歴史科学研究会

地方史研究協議会

日本史研究会

日本風俗史学会

日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会

文化財保存全国協議会

歴史科学協議会

歴史学研究会

歴史教育者協議会

                                       

 

日本軍「慰安婦」問題をめぐる最近の動きに対する日本の歴史学会・歴史教育者団体の声明

日本軍「慰安婦」問題をめぐる最近の動きに対する日本の歴史学会・歴史教育者団体の声明 published on

わたしたち日本の歴史学会・歴史教育者団体は、日本軍「慰安婦」問題(以下、「慰安婦」問題)をめぐって、2015年5月に「「慰安婦」問題に関する日本の歴史学会・歴史教育者団体の声明」を発表した。 だがその後、12月28日の日韓外相会談後におこなわれた共同記者発表(以下、日韓合意)と、2016年1月20日に言い渡された、吉見義明氏の名誉毀損をめぐる裁判(以下、吉見裁判)における原告敗訴の判決という、ふたつの大きな動きがあった。それらに対して、わたしたちは、以下の問題を指摘する。

今回の日韓合意は、第一に、「慰安婦」制度の責任を曖昧にしている。歴史研究は、日本政府・日本軍が軍の施設として「慰安所」を立案・設置・管理・統制したこと、「慰安婦」制度の本質は性奴隷制度であったこと、当時の国内法・国際法に違反していたことを明らかにしてきた。合意はそれらを踏まえておらず、「慰安婦」制度の責任については「軍の関与」という曖昧な認定にとどまっている。第二に、元「慰安婦」の方々の名誉や尊厳という人権に深く関わる問題について、当事者を置き去りにしたまま、決着をはかろうとしている。今回の合意で「慰安婦」問題が「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認」し、国際社会において「互いに非難・批判することを控え」るとの表現によって、今後、歴史研究の進展にともなう新たな評価と問題解決の可能性が失われるのは不適切である。加えて、合意は歴史教育に言及しておらず、実際に教科書から「慰安婦」問題に関する叙述が削られる事態が進行している。教育によって歴史的事実を伝えていくことを、あらためて求める。日韓合意には、総じて当事者の思いや意思を顧みようとする姿勢がみられない。こうした、政府間で一方的に「解決」を宣言し、以降の議論を封殺するかのごとき手法では、「慰安婦」問題の抜本的な解決はありえない。

一方、吉見裁判の判決文において、東京地方裁判所は、2013年5月に桜内文城衆議院議員(当時)が吉見義明氏の著書をめぐって「捏造」と発言したことを、「名誉毀損に該当する」と認定しながら、「意見ないし論評の域を逸脱したもの」とはいえないとして免責し、原告の請求を棄却した。「捏造」とは、おもな辞書によれば、「事実でないことを事実のようにこしらえ」る意であり、判決は、実証という手続きをかさね、学界で広く受け入れられてきた研究成果を、「捏造」と公言することの重大さを理解していない。研究者にとって、自らの研究成果が「捏造」と評されることは、研究者生命に直接関わる問題である。そうした事情を斟酌することのない発言と、それを容認するかのごとき不当な判決を、見過ごすことはできない。

ふたつの動きは、問題の重要性を軽んじ、当事者を置き去りにしたまま、きわめて強引に「慰安婦」問題の幕引きをはかろうとする点で共通している。日韓両政府の関係者および日本の司法関係者が、「慰安婦」問題と真摯に向きあい、その真に根本的な解決にむけて取り組むことを求める。

 

                          2016年5月30日

歴史学関係15団体

日本歴史学協会

大阪歴史科学協議会

大阪歴史学会

ジェンダー史学会

専修大学歴史学会

総合女性史学会

千葉歴史学会

東京歴史科学研究会

名古屋歴史科学研究会

日本史研究会

日本史攷究会

日本思想史研究会(京都)

歴史科学協議会

歴史学研究会

歴史教育者協議会

 

 

Joint Statement by Associations of History Scholars and Educators in Japan on Recent Developments in the Japanese Military’s “Comfort Women” Issue

 

In May 2015, a national network of Japanese historians and history educators published a joint statement regarding the Japanese Army’s “comfort women” issue.[1] Since the statement’s publication there have been two major developments.        First, the Japanese and South Korean governments published a joint declaration about the “comfort women” issue following a December 28, 2015 conference between the two nations’ foreign ministers   (hereafter, “the Japan-Korea Agreement”). Second, on January 20, 2016, the Tokyo District Court dismissed Professor Yoshiaki Yoshimi’s defamation suit against former Diet representative Fumiki Sakurauchi. These two developments have raised a number of serious issues, which we wish to highlight.    

First, we believe that the Japan-Korea Agreement obscures the issue of official involvement in the “comfort women” system. Historical research has unequivocally established that the Japanese government and army proposed, established, managed, and regulated “comfort stations” at military facilities, and that the “comfort women” system was essentially a system of sexual slavery that violated existing domestic and international legal standards. Despite these facts, the Agreement fails to take heed of either point, going only so far as to vaguely acknowledge the “involvement of the Japanese military authorities.”

Second, the Japan-Korea Agreement fails to sufficiently consider the honor and dignity of former “comfort women,” which, we believe, is a human rights issue. Instead, the Agreement attempts to formally settle the issue without addressing the suffering of the victims. Specifically, the Agreement states that the “comfort women” issue is “resolved finally and irreversibly.” In addition, it mentions that both parties “will refrain from accusing or criticizing each other” in the international community. By declaring the issue formally resolved, these statements threaten to suppress subsequent historical research and any future solutions to the issue that research can provide. Moreover, the Agreement makes no reference to historical education, despite the fact that accounts of the “comfort women” issue continue to be removed from Japanese textbooks. In light of these trends, we renew our call that historical facts be properly related via education.

In short we believe that the Japan-Korea Agreement fails to sufficiently address the hopes and desires of the parties involved. Rather than representing a popularly-supported resolution that properly acknowledged the concerns of former “comfort women,” it represents an intra-governmental accord that appears designed to suppress future debate. Accordingly, we believe that the Agreement is incapable of truly and fundamentally resolving the “comfort women” issue.  

The second major development requiring mention concerns Professor Yoshiaki Yoshimi’s defamation suit against former Diet representative Fumiki Sakurauchi. Although the Tokyo District Court ruled that Sakurauchi’s May 2013 comment that Professor Yoshiaki Yoshimi’s research was “a fabrication” did in fact constitute defamation, it asserted that the comment does not “transcend the accepted limits of opinion or commentary” and ultimately denied Yoshimi’s claim. Major dictionaries define “fabrication” as the act of making something false appear true. This ruling fails to recognize the gravity and potential danger of a claim that an empirically supported and widely-accepted body of research is “a fabrication.” For researchers, a claim that one’s findings are a fabrication is something that threatens one’s career and future. Therefore, we are unable to ignore statements that fail to recognize just how serious claims of academic dishonesty truly are and judicial rulings that appear to tolerate such claims.

These two recent developments are similar in that they trivialize the significance of the “comfort women” issue, ignore the hopes and desires of the parties involved, and are designed to force an abrupt conclusion to the issue. Therefore, we request that the concerned parties in the Japanese and Korean governments, as well as members of the Japanese judiciary, have a sober and honest debate about the “comfort women” issue and work to truly resolve it.

 

May 30, 2016

 

15 associations of history scholars and educators in Japan

 

The Japanese Historical Council

Association of Historical Science

Association of History of Japanese Thought

Chiba Historical Society

The Gender History Association of Japan

The Historical Association of Senshu University

The Historical Science Society of Japan

History Educationalist Conference of Japan

The Japanese Historical Society

The Japanese Society for Historical Studies

The Osaka Association of Historical Sciences

Osaka Historical Association

The Society for Historical Science of Nagoya

The Society for Research on Women's History

Tokyo Historical Science Association

 


[1] The document was entitled A Joint Statement by Japanese Historians and History Educators on the “Comfort Women” Issue.