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【総会声明】政府の日本学術会議会員の任命拒否、および学術会議の独立性と学問の自由への介入に強く抗議する

【総会声明】政府の日本学術会議会員の任命拒否、および学術会議の独立性と学問の自由への介入に強く抗議する published on

 10月1日、日本学術会議第25期の発足にあたり、学術会議が正式に推薦した新会員候補105名のうち6名の任命を政府が拒否したことが明らかとなった。

 加藤勝信官房長官は、同日の記者会見で、「首相の下の行政機関である学術会議において、政府側が責任を持って(人事を)行うのは当然」、「会員の人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能だ」と述べた。通常の行政機関と同じように政府が人事を行うとして任命を拒否することは、学術会議の「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」とした日本学術会議法第7条に反するものである。

 同法は、学術会議の「職務及び権限」として、政府の個々の諮問にこたえる(第4条)だけでなく、政府の科学技術政策全般にわたって「勧告することができる」(第5条)としている。第3条でこれらの「職務」を「独立して行う」と規定しているのは、その時々の政府の政策を、より広い視野で、かつ多様な学問的・専門的立場から検討し、「勧告」を行うことが認められているからである。総理大臣が会員を退職させるには学術会議の申出によらなければならない(第26条)として、会員の身分が保証されているのも、同じ趣旨である。

 日本国憲法は、前文に「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」ことをかかげ、「思想の自由」「学問の自由」の保障を定めている。学術会議がその職務の独立性を保証され、政府の科学技術政策全般への勧告権をもつのは、科学と学術が時の政府に従属し、国民統制と戦争協力に全面的に動員させられた過去の歴史的教訓をふまえているからである。

 伝えられるところによれば、任命を拒否された6名が2015-16年の安全保障関連法や2017年の「共謀罪」法などを批判したこと、2017年に学術会議が「軍事的安全保障研究に関する声明」を出したことなどに、政府が強い不快感をもっていたとされる。2016年に政府が学術会議に補充人事の推薦を取り下げさせ、2017年には事前に定員を超える推薦予定名簿を提出させたこと、2018年には任命拒否についての内閣府見解をまとめていたことなども明らかになっている。これらをふまえれば、政府が「会員の人事を通じて」、学術会議の勧告や提言そのものに直接・間接的に「監督権を行使」しようとしていることは明らかと言わざるをえない。

 菅義偉首相は5日の会見で、任命判断の根拠を学術会議の「総合的、俯瞰的な活動」に求めているが、そうであればなおのこと、優れた研究・業績がある科学者(第17条)をさまざまな専門分野・学問的立場から広く結集させることが必要であり、政府自身が個々の人事に介入して、特定の学問的意見や立場を選別・排除することは、学術会議の独立性を侵し、広く社会的に「学問の自由」を萎縮させていくことになる。学術会議が6名の任命と、任命を拒否した具体的理由の開示を求めているのは、当然である。

 われわれ日本史研究会は、日本史学の自由で民主的な研究と普及をすすめる立場から、戦前・戦時の歴史をもふまえ、今回の任命拒否に強く抗議するとともに、学術会議の独立性と学問の自由への政府の介入に強い懸念を表明するものである。

    2020年10月10日

2020年度日本史研究会総会