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特定秘密保護法に反対する歴史学関係者の第2次緊急声明案

特定秘密保護法に反対する歴史学関係者の第2次緊急声明

 

われわれが10月30日に特定機密保護法案に反対する緊急声明を出した後、すでに2000人を超える歴史学関係者から声明に対する賛同署名が集まるとともに、日本の歴史学者と文書館関係者をほぼ網羅する日本歴史学協会と日本アーカイブズ学会という2つの団体が同法案を批判する声明を出した。その重みを政府と国会は真剣に受けとめるべきである。

伝えられる修正協議の内容は、まったく問題点を解決するものではなく、それどころか、かえって新たな問題を生じさせる内容さえ含まれている。

1.行政機関の長が恣意的に特定秘密を指定し、情報を隠すことができるという法案の危険な本質的内容は、まったく修正されてないこと。

2.たとえ行政の最高責任者たる首相や行政機関内部に設ける別組織が特定秘密指定の妥当性を監視する仕組みを設けたとしても、それは行政機関から独立した第三者機関による審査と呼べるものではなく、いずれも行政機関による恣意的な情報隠しを防止するものにはなり得ないこと。

3.特定秘密の指定が可能な期間を、基本的に文書作成から最長で60年までに限るという修正がなされているが、これは逆に60年間は特定秘密を解除しなくて良いと各行政機関に判断されるおそれがあり、歴史学の研究・教育にとってきわめて大きな障害をもたらすのが憂慮されること。

日本の平和と安全に関する重大な情報を国民の目から隠す本法案は、歴史学の研究・教育にも大きな障害をもたらし、国の将来に禍根を残す稀代の悪法と言わねばならない。現在必要なことは、日本アーカイブズ学会が声明で指摘しているように「公文書管理法の趣旨にのっとって行政文書の適切な管理のための方策をとること」であり、米国の「国立公文書館記録管理庁」が持っているような文書管理全般に関する指導・監督権限を国立公文書館に付与すること、その権限に見合った規模に国立公文書館を拡充すること、そしてそれを支える文書管理の専門的人材を計画的に養成・配置することである。

政府と国会が大局を見失わず、拙速な審議で悪法の強行成立を図ることを避け、情報を大切に扱い、行政文書の適切な管理を行うことを強く要請する。

 

2013年11月22日  歴史学研究会委員長 久保亨

日本史研究会代表委員 藤井譲治

歴史科学協議会代表理事 服藤早苗

歴史科学協議会代表理事 塚田孝

歴史教育者協議会代表理事 山田朗

同時代史学会代表 吉田裕

東京歴史科学研究会代表 中嶋久人

日本の戦争責任資料センター共同代表 荒井信一

国立歴史民俗博物館・前館長 宮地正人